古物許可免許の取り方
使用された物品や新品でも使用のために取引された物品など、古物の売買等(古物営業)をおこなうには、古物営業法に基づき各都道府県の公安委員会から許可を受ける必要があります。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
申請から許可までには40~60日間(警察署の管轄地域で異なる)がかかります。無許可で古物商の営業を行うと『懲役3年または100万円以下の罰金』が課せられます。
許可申請の窓口
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、
都道府県ごとに許可が必要となります。新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署 (※1)の保安係または
生活安全課/防犯係 (※2) に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
※1管轄する警察署がわからない場合は、近くの警察署に問い合わせをするか、各地域の警察署ホームページに記載された
管轄地域などを参考にしてください。
※2警察署の入り口にある案内板(または受付担当者)などから、古物商の担当窓口を確認しましょう。
※3許可申請の窓口に着いたら、古物の担当者のお名前を聞いておきましょう。また、申請をスムーズに済ませようと思ったら、
事前に警察署に電話して、古物の担当者が不在ではないか確認したほうが良いです。古物の担当者が限られている警察署も
あります。古物商の許可申請時は、警察署や時期などによって申請者が順番待ちをしている時もあったり、曜日によっては、
担当者が1日中不在ということもよくあります。ある程度、余裕を持った時間を指定されることもありますので、どちらに
しても警察署担当者には前もって予約を入れておくことをおすすめします。
許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
- 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
許可申請に必要な書類
平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、
成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の
両方が必要ですので注意して下さい。
個人許可の申請 | 法人許可の申請 | |||
---|---|---|---|---|
住民票 (※1) |
申請者本人と営業所の 管理者の全員 |
各正副 2通 |
監査役を含めた役員全員 及び管理者の全員 |
各正副 2通 |
身分証明書 (※2) |
同上 | 各正副 2通 |
同上 | 各正副 2通 |
登記事項証明書 (※3) |
同上 | 各正副 2通 |
同上 | 各正副 2通 |
誓約書 | 同上 | 各正副 2通 |
同上 | 各正副 2通 |
履歴書 | 同上 | 各正副 2通 |
同上 | 各正副 2通 |
法人登記事項証明書 | ― | ― | ○ | 各正副 2通 |
定款の写し | ― | ― | ○ | 各正副 2通 |
ホームページを用いて 古物の売買を行う場合 |
URLを使用する権限があることを疎明する資料のコピー2通 |
※1 住民票は、本籍地(外国人にあっては国籍等)が記載されており、かつ個人番号が記載されていないものに限る。
※2 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」
に該当しないことを証明したもの。
※3 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
電話 03-5213-1360
手数料
書類が揃えば申請に向かいます。申請の際、名義人と違う方が行かれる場合は「委任状」が必要な場合があります。
予め警察署に確認を取ってください。全ての書類が揃っていれば受理され、19,000円の証紙を購入し申請完了となります。
その他の書類取得時に別途費用がかかります。
その他
- 古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。
したがって、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。 - 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
- 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 1.古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋
(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の保安係で取り扱っています。
※ 古物営業の許可申請に関する詳細は、必ず営業所の所在地を管轄する警察署に確認をお願い致します。
「行商」と「営業の制限」
露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません。